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高額療養費きょうから見直し 70歳以上年収に応じ負担増
2018年8月1日 4時25分
毎月の医療費の自己負担に上限を設ける「高額療養費制度」の仕組みが1日から変わります。70歳以上の人の上限額が一部引き上げられ、年収に応じて負担が増えます。
「高額療養費制度」は、年齢や収入に応じて毎月の医療費の自己負担に上限を設け、それを超えた分があとで払い戻される仕組みです。
厚生労働省は、医療費を抑制するため、1日から、70歳以上の人の上限額を一部引き上げることになり、年収に応じて負担が増えることになります。
具体的には、年収がおよそ370万円以上の人は、個人の上限額が無くなって、世帯ごとの上限額だけになります。
世帯ごとの上限額は、これまで一律で8万100円でしたが、1日からは年収に応じて、3つに分けられます。
年収がおよそ1160万円以上の場合は、25万2600円に、およそ770万円からおよそ1160万円の場合は、16万7400円に引き上げられます。
およそ370万円からおよそ770万円の場合は、8万100円のままです。
一方、年収がおよそ370万円未満の人は、個人と世帯ごと、それぞれの自己負担の上限がこれまでどおり設けられます。
世帯ごとの上限額は5万7600円のままですが、個人の上限額は、年収がおよそ156万円以上ある場合には、4000円引き上げられ、1万8000円となります。
また、住民税が非課税の低所得者については、個人の上限額の8000円と所得で異なる世帯ごとの上限額の2万4600円と1万5000円はいずれも据え置かれます。
介護の自己負担も一部引き上げ
介護サービスを利用した際の自己負担の割合も1日から一部で変更され、現役世代と同じ程度の収入がある高齢者についてこれまでより1割高い3割に引き上げられます。
65歳以上の高齢者が介護サービスを利用した際の自己負担の割合は収入に応じて決まっていて、これまでは、1人暮らしの場合、年収280万円未満なら1割、280万円以上なら2割の自己負担となっていました。
ところが、急速な高齢化で、このままでは制度を維持できないとして、このうち現役世代と同じ程度とされる年収340万円以上の高齢者については、1日から1割高い3割に引き上げられます。
厚生労働省によりますと対象になるのは介護サービスを利用する高齢者のおよそ3%で、12万人にのぼるということです。
一方、自己負担の額が上限を超えた場合に払い戻しを受けられる「高額介護サービス費」の制度については変更がなく、自己負担の上限は1か月4万4400円のままとなります。
介護が必要な高齢者はこれからも増えていくとみられ、財源の確保は介護保険制度を維持する上で大きな課題となっています。


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