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豪雨で勤め先が休業 離職していなくても失業給付
2018年7月27日 22時00分豪雨 生活・支援
西日本を中心とした豪雨で勤め先が休業し、賃金が受け取れなくなった人を対象に、厚生労働省は離職していなくても失業給付を受けられる特例措置を取りました。
雇用保険の失業給付は失業中の人が新たな勤め先を見つけるまでの生活費として、失業前の賃金の5割から8割程度を国から受け取れる制度です。
厚生労働省は、西日本を中心とした豪雨などによる被害が激甚災害に指定されたことから、豪雨の被災地で失業給付を受けやすくする特例措置を取りました。
本来は、離職して同じ勤め先で再び働く見込みのない人が対象ですが、今回の災害で勤め先が休業し、賃金が受け取れなくなった人は、離職していなくても給付を受けられるということです。
給付を受けるには原則として勤め先が休業している証明書が必要ですが、豪雨の被害で証明書が用意できない場合でも手続きできるということです。
厚生労働省は対象となる人は近くの労働局やハローワークに問い合わせてほしいと呼びかけています。