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政府は17日午前、西日本豪雨で自宅が「半壊」と判定された場合でも、居住者が仮設住宅に入居できるよう条件を緩和する方針を決めた。安倍晋三首相が政府の非常災害対策本部会議で表明した。半壊認定でも土砂や流木などで事実上居住が不可能な被災者がいることを考慮した。
災害救助法に基づく運用では入居条件が「全壊」または「大規模半壊」に限られているが、政府は2016年の熊本地震で「半壊であっても家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に住めない」状態も入居対象とした。豪雨災害での対象拡大は初めてとなる。【川辺和将】
毎日新聞2018年7月17日 10時58分(最終更新 7月17日 11時01分)
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