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2018年4月8日
文京区は世帯向け区営住宅の使用者資格を見直し、LGBTなど性的少数者のカップルのように法律上婚姻関係になくても、親族と同等と考えられる人同士が入居できるようにする。六月議会に関連条例の改正を提案する。 (中村真暁)
区は二〇一三年に「男女平等参画推進条例」を施行。性的少数者を含むあらゆる人への、性別を理由にした差別的な言動などを禁止しているが、区営住宅は現在、法律で親族と認められている夫婦や親子などでなければ同居できない。
今回の改正で、区営住宅に入居対象を広げ、同性同士のカップルや、親子関係を結びたくても何らかの事情で養子縁組ができない人などを想定している。
公的書類で関係を確認し、判断する考え。具体的な確認方法は検討しているほか、意見公募(パブリックコメント)を五月一日まで行っている。
LGBT当事者の全国ネットワーク「LGBT法連合会」によると、LGBTのカップルが公営住宅に住めるようにしている自治体は全国的には少ないという。
都内では、渋谷区と世田谷区が同性カップルを夫婦と同等に認める取り組みをしており、区営住宅の入居も認めている。
同会は「生活の根幹である住居に関して、差別をしないと保証することになり、とても画期的。民間への影響力も大きい」と評価している。
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