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愛知県瀬戸市の男性(当時22)が事情聴取中に救急搬送されて死亡したのは、県警と市消防本部の過剰な自殺防止措置が原因として、両親が県と市に約8500万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は、県と市の責任を認めた一審判決を取り消し、県にのみ計約2300万円の支払いを命じた。
判決によると、県警の警察官は2009年、知人の車を傷つけた疑いで男性から事情聴取。男性が舌をかみ切って自殺しようとしたため、口にタオルを入れて救急車で搬送した。男性は搬送中に一時、心肺停止となり、18日後に死亡した。
杉原裁判長は、警察官について「タオルの挿入を最小限にとどめ、気道を確保する義務を怠った」と認定。救急隊員は警察官の体に遮られ、男性の口元を細かく観察できず、「タオルが入れられた深さを正確に認識できなくてもやむをえない」とし、義務を怠ったとはいえないと結論づけた。
昨年2月の一審・静岡地裁判決は、警察官だけでなく、救急隊員も気道を確保する義務に違反したとして市の責任も認めていた。(岡本玄)
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