【自民党大会】 憲法改正素案 - 9条改正、緊急事態条項などat NEWSPLUS
【自民党大会】 憲法改正素案 - 9条改正、緊急事態条項など - 暇つぶし2ch1:復讐の鬼 ★
18/03/25 23:41:01.94 CAP_USER9.net
25日の自民党大会では、党憲法改正推進本部が憲法9条などの改憲4項目について「条文イメージ・たたき台素案」をまとめたことが報告された。
細田博之本部長は4項目について「今、最小限、国家的に必要な部分を取り上げた」と強調している。素案のポイントは次の通り。
 【9条改正】
 安倍晋三首相(党総裁)の提案に基づき、自衛隊違憲論の解消に向け、戦力不保持を定めた2項を維持した上で「自衛隊」の存在を明記した。
石破茂元幹事長らが主張した2項削除は、集団的自衛権をフルスペック(際限ない形)で認めることにつながりかねず、
公明党の理解も得られにくいとして採用しなかった。
 9条とは別条文となる「9条の2」を新設し、現行の9条に一切手を付けない形をとったのも「加憲」の立場を取る公明党に配慮したものだ。
 当初は、認められる自衛権が現行憲法の範囲を超えないことを明確にするため、自衛隊を「必要最小限度の実力組織」として位置づける考えだった。
ただ、党内からは「必要最小限度の幅をめぐって新たな解釈論争が起こる」などと批判が続出した。
 これを踏まえ、最終案には「前条の規定は~」という表現を盛り込み、2項との整合性を取った。
さらに自衛隊を「必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織」と位置づけ、
「自衛隊」ではなく「自衛権」の明記を主張した勢力にも気配りした。
内閣の下に置かれる防衛省と自衛隊の関係に変更がないことを明確化するため
「内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする」とするシビリアンコントロール(文民統制)の規定も書き込んだ。
 【緊急事態条項】
 「大地震その他の異常かつ大規模な災害」で国会が機能不全に陥った場合を想定し、国民の生命・財産保護のため、
政府に権限を集中する条文を新設した。国会議員の任期も衆参で各出席議員の3分の2以上の賛成で延長できるようにした。
自民党の平成24年改憲草案に明記した国民の私権制限は見送った。
全文はこちらで
URLリンク(www.sankei.com)
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【9条改正】
 第9条の2
 (第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、
そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
 (第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
 (※第9条全体を維持した上で、その次に追加)
 【緊急事態条項】
 第73条の2
 (第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、
内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
 (第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
 (※内閣の事務を定める第73条の次に追加)
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