【裁判】川崎市の高齢者3人転落死事件、元職員に死刑判決。横浜地裁at NEWSPLUS
【裁判】川崎市の高齢者3人転落死事件、元職員に死刑判決。横浜地裁 - 暇つぶし2ch1:記憶たどり。 ★
18/03/22 15:41:10.59 CAP_USER9.net
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4年前、川崎市の老人ホームで、高齢の入所者3人をベランダから転落させて殺害したとして、
殺人の罪に問われた25歳の元職員の裁判員裁判で、横浜地方裁判所は、検察の求刑どおり
死刑の判決を言い渡しました。
平成26年、川崎市幸区の有料老人ホームで、入所者の丑澤民雄さん(当時87)と、仲川智惠子さん(当時86)、
浅見布子さん(当時96)が相次いで転落して死亡し、元職員の今井隼人被告(25)が3人を抱えて
ベランダから転落させて殺害した罪に問われました。
22日、横浜地方裁判所で開かれた裁判員裁判で、渡邉英敬裁判長は結論にあたる判決の主文を先に述べず、
理由の読み上げから始めていましたが、被告に対し死刑の判決を言い渡しました。
判決では、死亡した3人の身体能力などから自力でベランダの手すりを乗り越えることは難しく、
事故や自殺ではなく殺害されたものだとしたうえで、当時の業務の状況などからほかの職員の犯行とは認められず、
被告が3人を殺害した可能性が極めて高いと判断しました。
さらに、被告が捜査段階で3人の殺害を認めたとする自白は現場の状況などと一致し、高く信用できるとする判断を示しました。
これまでの裁判員裁判で、被告の弁護士は「被告が転落させたという客観的な証拠はなく、
事故や自殺の可能性もある。捜査段階の自白は警察官の誘導や圧力によって追い詰められた状況でしたものだ」と、
無罪を主張していました。


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