【憲法53条】「国会召集応じず違憲」 立憲議員、国を提訴-岡山地裁at NEWSPLUS
【憲法53条】「国会召集応じず違憲」 立憲議員、国を提訴-岡山地裁 - 暇つぶし2ch1:ばーど ★
18/02/26 11:58:44.38 CAP_USER9.net
昨年6月に野党が求めた臨時国会の早期召集に政府が応じなかったのは憲法違反で、国会議員としての職務を果たせず損害を受けたとして、立憲民主党の高井崇志衆院議員が26日、国に慰謝料110万円を求める訴訟を岡山地裁に起こした。
 野党4党は昨年6月22日、森友、加計学園問題の真相究明に向け、憲法53条に基づき臨時国会の召集を要求した。安倍内閣は要求から98日目の同9月28日に召集したが、審議を行わず冒頭で衆院を解散した。
 高井氏側は、質問や討論など国会議員としての権利を侵害され「精神的苦痛を受け、国民からの社会的信頼を失った」などと主張。遅くとも20日以内に召集すべきで、政府の対応は憲法違反と訴えている。
 憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければならないと規定しているが、召集の時期は定めていない。
 高井氏は記者会見で「これだけ長期間国会が開かれなかったのは極めて異例だ。憲法を守るのは権力側である政府で、首相が守らないのは立憲主義に反する」と述べた。 
2/26(月) 11:31
時事通信
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


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