17/12/06 12:27:09.76 CAP_USER9.net
最高裁が12月6日に判決を言い渡す「NHK受信料訴訟」。最大の争点は、受信料に関する「放送法」の規定の合憲性だが、それ以外にも重要なポイントがある。受信料支払い義務と消滅時効のタイミングだ。
NHK受信料問題に詳しい前田泰志弁護士は、「原審の東京高裁判決が支持されれば、理論上は50年分の受信料を一括請求されることもありえる」という。
●ワンセグ携帯、過去にさかのぼって払えと言われたら…
NHK受信料の消滅時効は、2014年の最高裁判決で5年と確定した。しかし、これは契約後、途中で滞納したという場合だ。今回の裁判では、一度も契約したことがない場合が争点になっている。
一度も契約していない場合、金額はどうなるのか。原審の東京高裁判決は、一審被告の男性に対し、受信料の支払いを命じる上で、(1)テレビ設置のタイミングまでさかのぼってNHK受信料を支払わなくてはならない、(2)時効は裁判確定後から進行する、と判断した。
この通りにいくと、たとえば、1964年の東京オリンピックのためにテレビを買って、受信料を一度も払ったことがない人は、約50年分の受信料を払わなければならないことになる。
確かに、実際に観ている人が払わないのは「タダ乗り」だし、そもそも放送法上、視聴の有無は関係ない。しかし、対象はテレビだけではない。地裁レベルで判断が分かれているワンセグについても、携帯電話購入時にさかのぼって支払えと言われる可能性があるのだ。
これに対し、男性側は、(a)支払い義務があるのは、判決が確定してからの分のみ、(b)消滅時効はテレビの設置時から進んでいる、と主張してい�