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神戸市の社会福祉法人が関わった土地取引を巡る記事で名誉を毀損されたとして、
法人の元男性幹部らが産経新聞社と記者2人に計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、
大阪地裁は27日、一部の違法性を認定し、元幹部への55万円の支払いを命じた。
問題となったのは、産経新聞が昨年1月4日付朝刊で、
法人に土地取引で約4700万円の損失が生じたと報じた記事。
大島雅弘裁判長は判決理由で、
法人が取引で取得した土地を後に売却し、実際の損失が約920万円にとどまる事実を記者が把握しながら
明確に記載せず、多額の損失が継続しているように強調した点が名誉毀損に当たるとした。
以下ソース:共同通信 2017/11/27 18:29
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