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- 暇つぶし2ch1:ばーど ★
17/10/28 00:09:50.62 CAP_USER9.net
自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた訴訟の上告審弁論が25日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれ、結審した。大法廷は年内にも言い渡す判決で、放送法が定める受信契約の義務について初の憲法判断を示す見通し。
放送法は、テレビなど放送を受信できる設備を設置した人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定している。
弁論で男性側は、契約は視聴者の意思で結ぶべきものだとした上で、放送法の規定は憲法が保障する「契約の自由」に違反すると主張した。
一方、NHK側は受信料制度には十分な必要性と合理性があり合憲だと反論。「不偏不党を貫き、視聴率にとらわれない放送をするには、安定財源を確保する手段として不可欠だ」と訴えた。
訴えられたのは、2006年に自宅にテレビを設置した東京都内の男性。NHKが契約申込書を送ったが応じなかった。
一審東京地裁と二審東京高裁は規定について「公共の福祉に適合している」として合憲と判断。その上で男性に約20万円の支払いを命じた。
配信(2017/10/25-15:47)
時事ドットコム
URLリンク(www.jiji.com)
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【放送法vs契約の自由】NHK受信料訴訟、25日に最高裁大法廷で弁論
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★1が立った時間 2017/10/25(水) 16:16:18



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