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御嶽山噴火 追加提訴へ 遺族6人、国・県に賠償請求
9月4日
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2014年9月の御嶽山噴火災害の遺族や負傷者が、気象庁の噴火警戒レベル判定や県の観測に怠りがあった―として国と県に損害賠償を求めた訴訟で、新たに犠牲者3人の遺族6人が地裁松本支部(松本市)に提訴することが3日、分かった。請求額は計9千万円。同支部で先行する犠牲者5人の遺族11人と負傷者2人の訴訟(請求総額1億4600万円)と併合審理される見通し。原告側弁護団は4日に提訴した後、松本市内で記者会見する。
訴えは、先行する訴訟を踏襲。気象庁は噴火前に2日間、噴火警戒レベルの引き上げ基準の一つ、火山性地震「1日50回以上」を観測していながら、山頂一帯の立ち入りを規制するレベル2への引き上げを怠ったと主張する。県は気象庁と協定を結び、火山活動の一部を適切に観測する義務があったのに、山頂付近など2地点の地震計の故障を知りながら放置し、観測を怠ったとしている。
原告弁護団事務局長の山下潤弁護士(上田市)は新たな提訴について、「訴訟の進行状況を見守る中、ぜひ原告に加わりたいという気持ちになってくれた」と説明。噴火災害から間もなく3年となり、民法の損害賠償請求権の消滅期限(3年)を見据えて「今後も原告が出てくることに期待したい」とする。
先行する訴訟で、国側は、合理的な根拠に基づいて総合的に判断したと主張。県側は、適切に観測する気象業務法上の義務はなかったと反論している。