17/07/04 13:18:34.23 CAP_USER9.net
地蔵や仏像などを破壊したなどとして、器物損壊と窃盗、建造物侵入の罪に問われた韓国籍、住所不定、無職の被告男(35)の判決公判は30日、地裁白河支部で開かれ、小川弘持裁判官は懲役2年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。被告は判決に対し「控訴したい」との意向を示した。
判決理由で小川裁判官は「日本人に偶像崇拝は間違っていると知らしめるため事件に及んだ」との被告の主張に対し
「他人の物を損壊することは許されない。独り善がりで酌量の余地はない」と指摘。
「間違ったことはしていないとの供述をし、反省の態度が見られない」と述べた。
判決によると、被告は昨年12月、須賀川市の神社で神鏡を破壊したり、泉崎村の神社に侵入し、さい銭箱を壊して現金約30円を盗んだほか、同神社の木像1体と石像2体を鉄パイプで破壊するなどした。
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★1の日時: 2017/07/04(火) 08:03:07.42
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