17/06/07 18:51:22.38 CAP_USER9.net
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主治医として手術の執刀をした女性患者の胸などを触ったとして、準強制わいせつの罪に問われた神戸市の医師、若見朋晃(わかみ・ともあき)被告(48)の判決で、大阪地裁(上岡哲生裁判長)は7日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決によると、若見被告は平成27年2月、整形外科医として勤務していた大阪市内の病院で、局所麻酔を伴う手術を終えた30代の女性患者に「麻酔の効きはどう」と声を掛けながら胸をもむなどした。
被告は「自分に好意があると思い、スキンシップのつもりで触れた」と主張し、胸はもんでいないと否認したが、上岡裁判長は2人が患者と医師の関係にすぎず、女性も好意を示していなかったと認定。
麻酔の効果に言及しながら触った点からも「医師であることを利用し、診療を装ってわいせつ行為をしたのは明らか」と指摘。「立場を利用した悪質で卑劣な犯行だ」と述べた。