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【NHKvs東横イン】「ホテル全室の受信料払え」 巨額受信料をめぐる20年戦争の裏側★3 - 暇つぶし2ch1:コモドドラゴン ★
17/05/31 12:02:23.40 CAP_USER9.net
NHKは5月9日、2016年度決算の速報を発表し、受信料収入が3年連続過去最高であることを報告した。背景には、受信料徴収の強化がある。
象徴的なのが、ホテル全室分の放送受信料をめぐり、東横イングループと争った訴訟だ。東横インは2014年2月から、全室分の受信料を支払っているが、NHKはそれ以前の2年間の未払い分を要求。
今年3月29日の東京地裁判決は、NHKの請求をほぼ認め、東横イン側に計約19億3000万円を支払うよう命じた(その後、東横インが控訴)。
ホテルとの訴訟では、3月13日にも板橋センターホテルに対し、全室分の受信料の支払いを命じる東京地裁の判決が出ている。
NHKによると、宿泊施設を相手に起こした訴訟は全部で22件。このうちNHKの勝訴や和解などで支払いに至ったケースは15件で、7件が係争中だという。
裁判の背景には何があるのか、現在レオパレス住民の受信料問題でNHKと争っている前田泰志弁護士に、東横イン裁判の判決文を読み解いてもらった。
●ホテル側は「免除の合意があった」と主張
「まず、どうして全室分の受信料を支払わないといけないかというと、NHKが定めている放送受信規約がそうなっているからです」
前田弁護士はこう説明する。放送法は、テレビなどの「受信設備を設置した者」に対し、NHKとの受信契約を義務づけている(放送法64条1項)。
これを受けて、NHKが定めている放送受信規約は、事業所など住居以外にテレビを設置する際は、「受信機の設置場所ごと」に契約が必要とする(規約2条2項)。
「設置場所」の数え方は、部屋や自動車単位だ(同4項)。つまり、ホテルなら、1部屋ごとの契約が求められている。
「今では多くのホテルが1部屋ごとに契約しているようですが、かつてNHKはこの規定通りに受信料を徴収してはいませんでした。
この点について、東横インなどホテル側が主張しているのが『合意』の存在です。ホテル側はNHKとの間で、全台ではなく一定台数の契約で良いとする合意があったと主張しています」
●2006年の「会計検査院」指摘で方針が変化
裁判で東横インが主張したのは、「1997年」「2008年」「2010年」「2011年」の4つの合意だ。以下、東横インの主張を見ていこう。
東横インの創業は1986年。同社によると、NHKは長らくホテル1棟につき1台分の受信料しか求めていなかったという。
しかし、それでは少ないということで1997年2月、創業者の西田憲正氏とNHKの担当者の間で、全テレビの5%相当の受信料を払うという「1997年合意」が成立したとされている。
5%の根拠は、ホテルの稼働率を60%、宿泊客の半分がテレビを見るとして、ビデオを含めた6チャンネル分で割るというものだったようだ。
しかし、2006年、会計検査院が東横インの契約率が5%であることを指摘し、NHKに締結件数の引き上げを求めたことで状況が変わる。
「このことはメディアでも大々的に取り上げられ、NHKは受信料徴収の強化を余儀なくされたようです」と前田弁護士。
ほどなくNHKは契約率の低いホテルを中心に対応を強化。徴収率を上げるため契約率100%の事業者に対し、受信料がほぼ半額になる「事業者割引」も始めた。
しかし、ほかのホテルを説得するには、東横インに全室契約してもらわないと示しがつかない。一方の東横インも急に全台は難しい。そこで結ばれたとされるのが、「2008年合意」だ。
●段階的に受信料を上げていく方針だったが…
(省略)
●NHK「免除の合意はしていない」「一貫して100%を求めていた」
(省略)
●レオパレス住人への受信料請求「ホテルの場合と矛盾する」
(省略)
配信 2017年05月28日 09時21分
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