17/04/12 07:02:29.65 CAP_USER9.net
金融庁は11日、関連企業の株価をつり上げたとして、金融商品取引法に基づき、
投資会社アジア・パートナーシップ・ファンド(APF)グループの実質的な代表を務める男性に40億9605万円の課徴金納付命令を出した。
納付期限は6月12日。課徴金としては過去2番目に多い。偽計での納付勧告としては初の事例。
証券取引等監視委員会によると、課徴金対象者はジャスダック上場でコンテンツ事業を手掛けるウェッジホールディングスの株価をつり上げる目的で、
新株予約権付社債(転換社債=CB)に関連する架空取引を公表し、多額の含み益を得ていた。
ウェッジホールディングスは同グループの実質的な傘下企業だった。
2013年に監視委が金融庁に課徴金納付命令を勧告し、金融庁が審判手続きを続けてきた。
課徴金の規模としては15年に会計不祥事で東芝に命令した73億7350万円に次ぐ。
ウェッジホールディングスは11日、「(取引の)開示はいずれも適切なものであり、市場を欺いたという『偽計』には毛頭当たらない」とのコメントを出した。
配信 2017/4/11 22:31
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