ちばてつや氏仲裁の話は?at IGA
ちばてつや氏仲裁の話は? - 暇つぶし2ch79:名無しさん名無しさん
01/12/06 22:49
75じゃ無いけれど著作権表記について。
コピーライティングいわゆるマルCは許諾流通品には必ず必要です。
ただで配るから必要無いというものではありません。
通常(C)原作者・漫画家/出版社・放送局・広告代理店というような
表記です。(これはテレビ化された作品などの場合)
よく勘違いされるのが(R)表記いわゆるライセンスものです。
ブランド品などでそのブランドのロゴを使い商品を作るときに払う
ものです。
漫画の場合は間違い無く許諾商品ならば(C)表記があるはずです。
それを管理するのが出版社の仕事でもありますから。
いがらしの場合、版権管理の窓口を自分のアイプロにしていたので
色々と誤魔化せたのだと思います。
ただキャンディのマルC表記は(C)アイプロダクションのほか
(C)キャンディコーポレーション(C)いがらしゆみこなど沢山使い分けて
いるのが大きな特徴ですね。税金逃れで色々と権利分散したのだと推測されます。
ですから78さんの疑問の記載の有無と許可の有無とはイコールだったっけ?
はYesです。特に近年のものは細かい表記が沢山あるはずですよ。
お家にあるキャラクターグッズの裏や底を見てみてくださいね。


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