01/12/29 00:40
>>155
それは違うと思うよ。
東映のタイガーマスク2世は辻氏の権利は全く無いよ。
それでも続編作れたのだから原著作権者の力の方が上だという解釈が
妥当だと思います。
つまり力関係では曖昧だった漫画原作作品の原著作権者と二次著作権者の関係が
キャンディ著作権裁判で法律上確定したと言えるのではないでしょうか?
つまり水木氏が望めばいがらしには無許諾でキャンディ続編小説も続編アニメも有りうるという
事でしょう。でもいがらしには単独で続編は出来ません。必ず水木氏の許諾が必要ということです。
そこが今回の判決の重要なところかな?
曖昧模糊だった原作者と漫画家の力関係を法的に決定してしまったという事。
いがらしは漫画家にとって致命的な判例を作ってしまったということです。