07/09/24 01:00:39 naf48f6JO
未成年なのにお金貰って同意の上で自ら室内に入って撮影に応じた。
この時点でまず労働法違反で417が罪に問われるだろ。
青木も未成年と分かってて金を出したなら雇用法違反に児童福祉法違反。
強姦未遂は417が証言台で訴え、被告人の青木が認めれば成り立つが
青木側弁護人は有償撮影に応じた背景を理由に原告側の撮影内容の確認と契約内容の追認を
怠った点を指摘し「契約内容不一致から来た撮影行為上のトラブル」を主張するだろうから難しいね。
受け取ったギャラの額も通常ヌードモデルの相場以上だし「ヌードに応じず抵抗したモデル」の正当性が浮き出てくる。
そうなると417はヌードモデルとして相応の金額を受け取っておきながら
仕事を拒否した詐欺行為の疑惑が掛けられるかも知れない。