07/02/08 21:44:16 yKWY2suD0
>>344
放送用に製作された外画・アニメを、それ以外の目的(ビデオ・DVD化や劇場公開など)
に使用する場合は、目的外使用料を支払うという契約が日俳連・マネ協・新劇団協の
3団体と映画会社5社および映像制作会社約100社との間に結ばれたのは
1986(昭和61)年2月28日。
これ以降(すでにビデオ化されていた作品は過去にさかのぼって)目的外使用料
が支払われることになった。
ところが1社だけ契約を結んだにもかかわらず目的外使用料支払いを拒否し続けていた
会社(世界名作劇場やちびまる子ちゃんなどを製作していた日本アニメーション)
があったため、この会社に対して支払い請求訴訟を起こした。
その裁判が2005(平成17)年6月28日最高裁判所の被告の上告棄却決定をもって
原告の声優側の完全勝利で終わった。