07/03/26 12:12:39 E0yf+9wJ0
1)その著作物を引用する「必然性」があることと、引用の範囲にも「必然性」があること。
通常は、引用先が創作性をもった著作物であることが必要であり、
「どこそこのWebにはこんな面白い記述があった」として、全文章を丸写しにしたものなどは、
引用には該当しない(つまり著作権者への事前の転載許可を要する)。
2)引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、
本文と引用部分が明らかに区別できることが必要である。
3)文章の内容と量の点で、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあること。
引用した人の側に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、補強材料として原典を
引用しており、文章の量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係が必要である。
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