06/11/30 00:45:42 KQBDovqZ
20条、59条と、60条もほとんど関係ないだろ。
18条、21条~27条、30条、113条ってトコか、関係するのは。
で、話は変わって。
複製とか二次創作とかが悪であるという議論をしがちだが、
デジタルで容易に複製が出来たり、二次創作を広められる時代というのは、
それだけ人間の生活が豊かになる可能性も広がっていること。
古い権利を保護する事に主眼を置きすぎて、近視眼的になるよりは、
著作権法第1条の理念を見つめて将来的な発展に繋いでいくべきだろうと思うんだけどなぁ。
著作権は財産権の一面もあるけど、所有権以外でも定義できるんじゃないかな。
とか、そんな内容が、田村義之のデジタル化時代の知的財産法制度とかに書いてた気がする。
デッドコピーを販売するような行為は、容認できないが、
二次創作にも創作性がある以上は、それを保護することも必要なんじゃないかなぁ。
原著作物のままでは、何らかの原因でTVやゲーム、映画など、他に展開できなかったが、
良質な二次著作物を原作にすることでメディア展開できた作品・・・なんてのも、そのうち出てくると思うんだよ。