07/07/11 01:47:21 AOnzfCo+0
>>619
バカはロムってろ。
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(昭和二二法一二四、平成三法三一本条改正)
第174条は行為に関する規定で服装とは関係ないよ。
で、第175条の「公然と陳列した者」だけだね、服装がからむ「正式な日本のルール」は。
で、具体的に今までの判例から、おっぱいはOK、ダメなのはチンコ、マンコ、だけだね。肛門は知らん。
それ以外に関しては、↑に書いた、憲法、第21条で保証されてる、と。
わかったかね? バカくん。