07/07/11 01:27:40 AOnzfCo+0
>>617
仕方ないねぇ、バカ君にも教えてあげよう、でも1回だけだぞ。
第21条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】
* 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
(わいせつ物頒布等)
第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。(昭和二二法一二四、平成三法三一本条改正)
服装がからむ「正式な日本のルール」はこれだけだろーね。