07/06/29 12:46:38 gDh5q6kg
日弁連:「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見書
>5 児童ポルノの単純所持は処罰の対象とすべきでない。
>児童ポルノの定義が曖昧であり、単純所持にまで処罰を拡大することにより、処罰範囲が捜査機関の主観により拡大する危険がある。
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
最悪、単純所持で逮捕されたらカネはそれなりにかかるかもしれないが
日弁連の弁護士を雇え。
弁護士はこういう時に一番頼りにすることができる。
彼等ならばどんな理由で捕まっても全部「不当逮捕」「言論弾圧」にしちゃうことができる。