07/10/14 01:04:28 q6IeAViB
たとえばAさんがBさんの家でとある写真をみたところ、海水浴している
ビキニの人物が写っていたとする。みたところ17才~20才くらいで
紐上のビキニで性的あり、卑猥であると感じたそのAさんは、Bさんを
かねてから個人的恨みの感をもっていたので、これはチャンスとばかりに
警察に通報してしまった。そしてBさんは逮捕され弁護士などをやとって
面倒な裁判などを行い、なんとか友人の元恋人との楽しい思いで写真だったと
証明し釈放された。
しかし世間では児童ポルノ製造所持の噂が広まってしまい、仕事もクビで
家庭も崩壊してしまっていた。
こんなこともありうる。
それに被写体が彼女、友人でも、17才であった場合は違法とされてもおかしくない。
裸じゃなくても卑猥だというだけで違法が成り立つ。
「卑猥だと思えば」製造、所持者を逮捕できるようになる。
メールで送りつけたり、他人の持ち物に入れておいて第三者を利用して通報
させるような悪用もされうるはずだ。
こういう場合の被害者はだれが保護するのだろうか?
富山の強姦冤罪被害者の処遇と照らし合わせて考えて欲しい。