07/09/18 15:30:39 stXfHrMx
Q1: わが国の児童ポルノの定義は、例えば子どもの権利条約の選択議定書やアメリカのCOPAやサイバー犯罪条約と比べても、
いわゆるハードコア画像限定ではなく芸術ヌード・ソフトヌードを含み、
範囲が非常に広範である。これを処罰の対象とすることについて大人のプライバシーとの関係で問題があるのではないかと懸念がある。
つまり、単純所持まで規制している国では児童ポルノの範囲が狭く、
逆に児童ポルノの定義が狭い国においても単純所持規制についての危険性は許容されている。
例えば、子どもの権利条約に関する選択議定書では単純所持を規制すべきとは定めておらず、
サイバー犯罪条約もその点に関して留保を認めている。
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