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サンフランシスコ平和条約
>第十一条
> 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の、連合国戦争犯罪法廷の裁判(判決)を受諾し、
>且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。
>これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、
>各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
>極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、
>裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。