07/06/27 08:11:13 ys6Q5xwf0
>>463
これ、きっと額が高額だったんだろうな。
数万程度だったら、裁判官も返済義務なしにするだろ。(数万程度だったら弁護士費用で赤字だし)
きっと数百万単位だったから、
「これだけ貢いだのにセクロスも結婚もしないなんて殺生やで~。
明らかに男女関係を意識した貢ぎ金額じゃん。
ただの友達だったら、これだけの貢ぎ物を受け取ったらいかんよ~」
と、裁判官も判断して返済義務ありと認めたんじゃないだろうか。
領収書とかは、貢いだ証拠のひとつとして採用されたんだろうな。
でも、一部返済だろうな。
全額返済はさすがに認めなかったと思う。