06/10/19 00:08:47
>>301
どうも。
そのページを見たら、
>給与を1か所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えています
に該当するようです。
>>302
>確定申告の時に、「普通徴収と特別徴収」を選択する欄があるので、これを「普通徴収」にしといて。
>そうすれば税金の連絡が会社にいかなくなる。
実は、これそうかなと思ってたんですが、「普通徴収」にすると、「給与所得以外の所得」に関しての
住民税の請求が自分宛に直接くるってことですよね?
給与所得分の住民税 → 会社が天引き
給与所得以外の収入(同人など)の住民税 → 自分宛請求
という意味でしょうか?
それとも、給料もそれ以外の分もぜんぶひっくるめた住民税の請求が自分あてにくるのでしょうか?