06/10/15 16:02:41
名義人が誰でも、222がお金払ってるなら経費にできるよ。
引き落としを222の通帳にしておけばおk。
万一税務調査入って質問された時は、通帳見せて自分が払ってるって言えばいいよ。
お父さんが払ってるんだったら、当たり前だけど経費にはならない。
(チャレンジするならお父さんに領収書切ってもらってください。)
ネット代50%はちょっとひかえめな数字じゃない?
8割くらい経費にする計算でもいいと思うよ。
Excelかなんかでおおまかなネットの使い道の割合の表をつくっとくといいよ。
サイト持ちなら、サイト作成のための参考資料収集とか交流先の訪問とかも業務に入れておk。
勿論実際何をしてるかなんて誰もわからないし調査もしないので、
もっともらしい表があれば文句は言われないのが現実。