06/10/14 04:48:35
>>207
どういう状況で申告しなかったの?
単に申告漏れか、それとも今まで家族が使ってて今年から同人用にしたとか?
前者なら、PCを資産計上して、去年の購入日から減価償却の計算を始める。
去年分の原価償却費は前期損益修正損として計上する。
後者なら、 (購入価格×0.9)÷4 を資産価格として、今年度資産計上。
仕訳は
備品 ××× / 事業主借 ×××
で、今年から減価償却開始。
206も207も、青色申告者として届け出がしてあれば、
URLリンク(www.taxanswer.nta.go.jp)
この特例措置が使えるよ。30万円まで購入年度に全額償却可能。
青色申告者じゃない場合は、一括償却の特例ってのが使える。
PCならPCを全部まとめて、年間1/3ずつ償却。
ってかこの辺は、資産計上と減価償却をきっちりやっといて、
確定申告前の税務署の相談会とかで聞いてみれ。
人によるけど結構ていねいに申告書の書き方とか教えてくれるよ。
がんばってね。
原稿進まないよ自分。現実逃避……orz