07/07/03 01:33:32
児童ポルノに関連する法律の立法趣旨は理解できるけれども、女子中高生を見ると
肉体的には成熟していると思う。
“15で姉やは嫁に行き......”といった歌詞があるように、性の対象年齢を
18歳で線引きした社会的、生物学的根拠がいまひとつ理解できない。
(日本が1994年に批准した児童の権利条約が根拠のひとつになっているとは思うが......。)
また、女子の婚姻可能年齢を16歳と定めた民法の規定との関係でも不具合があると思う。
幼児や小学校低学年の女児を性的対象とするのはさすがに異様な感じがして、
児童の権利条約等の精神を遵守して法的規制をすべきだと思うが、女子中高生を性的対象にする事
への規制は憲法13条の幸福追求権との関連でも議論されるべきだと思う。
よく児童ポルノに関しては“性的対象を弱者に向けている”と言われるが、その話は的を得ていない。
18歳以上の女の人は風俗で簡単に買春できるし、ポルノ商品も氾濫している。
しかし、女子中高生に関しては買春などできないし、ポルノ商品も公にはないので欲求の充足ができない。
繰り返される行為に対しては欲求や快感が低下し、満たされない行為に対しては欲求や快感が高まる。
これは経済学で通用している理論のひとつである。
有り得ない話だが、逆に14歳~18歳未満の女の人は性的対象にしてもよく、18歳~22歳未満の女の人
を性的対象にする事への規制をすれば、逆の現象が起きると思う。
国が法的規制をするのならば、18歳未満を児童の線引きにする社会的、生物学的根拠を明確に説明すべき
だと思う。