06/08/17 23:01:23 fCkeVJvy0
>>879
そんなことないと思う。
確かにダフ屋行為は東京都条例第103号第2条で禁止されていまず。
売るときにかかるのは第2項の
何人も転売する目的で得た乗車券等を
公共の場所又は公共の乗り物において、
不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、
又はその他の文書図画を配り、
又は乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
になると思いますが、
ここで重要なのは「転売する目的で得た乗車券等を」ってところかと。
余ったチケットを善意で当日券列に売るのは禁止されてないはず。