06/11/22 03:45:07 hU6EYyrf0
なんか条文条文と叫んでるレスがあったので、できるだけ調べてみた。
参考資料
人権擁護法(案)
URLリンク(www.moj.go.jp)
第9回憲法学特殊講義 - 東亜帝国大学 Web Site - 楽天ブログ(Blog)
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)
字が多いが、解釈の部分だけを抜き出すと読みやすいかも
2005年10月|日本とその隣人たち。
URLリンク(ameblo.jp)
もっとソースが欲しい人は条文を抜き出してググって下さい
で、人権侵害の定義が曖昧(3条)なのは今更言うまでもないが、
他に条文の中で特に問題なのが
人権委員が実行できる「一般救済」の範囲について書かれた41条、
事実上の罰則である「特別調査」の規定が書かれた44条、
特別調査の中の勧告、(氏名)公表について書かれた60条、61条である。
750:メロン名無しさん
06/11/22 03:46:13 hU6EYyrf0
条文はリンクを参照してもらうとして、
・「一般救済」の範囲について書かれた41条…
「人権侵害を助長し、若しくは誘発する行為をする者」全般を対象とする
(人権侵害を助長・誘発することを*目的とする*必要はない)
とあるが、対象となる人物の範囲が極めて広く、また指導や関係の調整の具体的手段も明確ではない。
つまり、人権侵害の定義のように人権委員の行動範囲の制限も「極めて曖昧」なのである。
・「特別調査」の規定が書かれた44条…
そんな侵害の定義も行動の制限も極めて曖昧な人権委員によって、
(以下重要)
なんら理由も告げず、弁明の機会もないまま、
突然人権委員会が訪れてきて民間人の施設や住居に立ち入り、
有無を言わさず文書等を提出させ、
しかもこれに従わない者には30万円以下過料を課すということが行われると記述されている。
・勧告、(氏名)公表の旨が書かれた60条、61条…
人権委員が疑いのある者へ勧告をし、それを拒否する場合は勧告の内容を公表することができる。
(この曖昧な「勧告の内容」によって氏名を含むあらゆる個人情報が晒される危険がある)
それぞれの実行前にあらかじめ「対象となる者の意見を聴かなければならない」とあるが、
これも例によって定義がはっきりしておらず、
この行為が対象者に対し、どんな構成による、どんな脅迫的、糾弾的な内容になっても
人権委員に対する処罰の規定は一切ない。
これらの人権委員の行動(実質的な罰則)に関し、
第88条によれば正当な理由があれば拒否できることになるが
これも「正当な理由」を証明するための人権侵害の定義が人権委員の勝手に決められるため
この拒否が更に88条の罰則適応対象になるという、拒否不可能の無限ループが出来上がっている。
751:メロン名無しさん
06/11/22 03:47:41 hU6EYyrf0
つまりこの説明で行くと、問題視されている人権委員の権限とは
①なんら理由も告げず、弁明の機会もないまま、
②突然人権委員会が訪れてきて民間人の施設や住居に立ち入り、
③有無を言わさず文書等を提出させ、
④しかもこれに従わない者には30万円以下過料を課し、
⑤ついでに一方的な勧告を押し付け、
⑥勧告を拒否すれば勧告内容を個人情報を含んでいても公表できる
といったもので
それをバックアップするように「人権侵害」「差別」「正当な理由」「差別を助長・誘発する行為をする者」など
各種名称が制限なく拡大解釈可能となっているのである。
これらに対する反論は、今度は推進派が条文を掘り出して説明しなければいけないだろう。
だけど考えてみると、これ以上の専門的な話はTBSのように大幅なスレ違いを招くので
続けるなら別のスレを設けて移動してくださいねと。
752:>>674
06/11/22 05:17:18 0
ちょっと興味があったので継続してROMらせてもらってたけど、反対派の人に言いたい。
こんな言い方しら工作員呼ばわりされそうだけど、本気で賛同を得ようとしてるように思えないんだけど?
読んでても、具体的なことは言わないし、他板のソース貼るだけ出し、それこそ工作員と
喧嘩ばっかりするし・・・
これじゃあどの板に行っても賛同なんて絶対に得られないよ。
何故なら専門板の人間は、平均に他板の揉め事を持ち込まれるのが嫌だから
それと自分たちの主張を繰り返したって、俺みたいな酔狂なヤツが覗く程度で殆どの奴等は見てないと思うよ。
支持して貰いたいなら、その点をもっと考えたら?
と、突っ込んでみる