10/07/28 08:43:44 EKTUbTS6
>>39
>>40
親じゃないよ。行政学的にどうなんだと疑問を言っただけだよ。
発達障害者支援法には
(教育)
第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。)が
その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
2 大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。
と書いてあるわけで…。大学・高専は各教育機関の裁量だけど、高校、中等教育学校、特別支援学校まではお役所の管轄と明記されている。
「ものとする」だけど、法適用上、幼小中との差異があれば、法の下の平等に触れる。
あとさ、義務教育制度のどこを探しても特別支援学級設置義務なんちゅうものはないんよ。
16歳以上対象の夜間中学校は、義務教育に該当しないから授業料を徴収できる。
が…、特に教員は制度を知らないから「義務教育は無償」という意味不明な答えが帰ってくる。