10/07/06 01:29:20 lzBmunbh
>>15
>一度裁定請求をして障害等級に該当しないとされた後に請求を再度する場合は
>「事後重症による障害基礎年金」を請求されるのだと思います。
>これは障害認定日後65歳に達する日の前日までの間にその障害の程度が増進し、
>障害等級に該当することとなった場合に請求することができます。
>従って、障害の程度が悪化している場合には緊急を要しますので、前の請求から
>何ヶ月を経っていなければ請求を受理しないということはありません。
>すぐに請求をする事ができます。