10/07/03 02:40:06 /QsMfNX6
>>769
国民年金(障害基礎年金) 厚生年金(障害厚生年金)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと (ただし、3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOK)
受給出来る訳がないだろうが!
デタラメな嘘をつくな!
ここにいるスレの厚生はで書いてる無年金者は受給要件を満たしていない。
いわゆる二ヶ月ぽっちでは初診日が厚生年金に加入してても厚生年金は受給出来ない。
最低でも初診日の一年間の未納がないことと初診日の前の一年間は最低条件として加入してなければならない。
一年間以上必死に働かなければ厚生年金は受給出来ないということだ。