10/07/28 23:15:53 yshXQ7ZH BE:39499586-2BP(1234)
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>>722
実際には
刑事訴訟法 第475条
1 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。
(後略)
となってるんですけど、これを逆手にとって自らの死刑執行を早めたのは
彼の宅間守だけです。
この条文は守らなくても誰も罰則を受けないので意味がないそうなんですが
守らない意味は再審請求とか恩赦の可能性が避けられないからだそうです。
まあ、判決が出てすぐはマスコミがうるさいんで、十分忘れたころに
ある日突然死刑執行する、というのがリーズナブルなんじゃないでしょうか。
で、個人的には林真須美は冤罪の可能性があるので死刑執行はやめておいた
ほうがいいと思います。