10/07/02 02:43:51 ig7uckgJ BE:24687465-2BP(1234)
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>>242
よくわかってないねえ。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
相手が「恋愛関係になかった」と言った場合、そこまでで逮捕状が取れる。
恋愛が相対的なものである限り、片思いでは当然成り立たないのだ。
“疑わしきは罰せず”とは、この場合、検察官が「恋愛関係になかった」ということが
証明できなかったら、だからね。
> 条例に詳しい慶應義塾大学の小山剛教授(憲法)は、男子大学生の逮捕について、こう話す。
>
>「合意と恋愛感情とは違います。具体的な中身が分からないと何とも言えませんが、
>警察が逮捕するのは、条例の内容とどんぴしゃりなことをやったと判断しているケースだと思います。
>成年の合意とは違いますし、青少年の未成熟などを考えないといけません」
>>243
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