10/02/12 18:31:18 Kw0ZAiYc
>>670
すでに交付されている受給者証を持って転入先の窓口に行き、「転入申請」をします。
申請時に都で交付された受給者証は窓口で回収されますので、新しい受給者証が交付さ
れるまでの間は、受給者証の控えで受診することになります。
転入先で交付される新しい受給者証の有効期間は、都で交付されていた受給者証の残り
の期間(有効期間終期まで)が引き継がれるため、診断書の提出は必要ありません。
転入申請の際、新たな医療機関を登録しなおすことになりますので、次にかかる医療機関
と薬局は決めておかないといけませんね。