10/02/06 17:09:59 H6Wf84xj
>>630
自立支援医療(精神通院)の申請が認められなかったことに対する「再審査」の請求と、決
定を不服とする「行政訴訟」は別だと思いますよ。
手元に文書がないのでうろ覚えですが、審査請求をすることができる期間は、「原則として、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」だったような・・。
>>631さんが書かれているのは、行政不服審査に係ることでしょうね。
申請書や添付された診断書、意見書などを基に認定審査が行われるので、『認定するに十
分な要件を満たしていない』記載内容の再審査を求めても、『審査の判断が誤っていた』と
いう結果が出て、それにより認定結果が覆ることはほとんどないと思います。
それよりも、より具体的な病状を記載するなど、書類の内容を主治医に検討してもらい、再
申請する方が認定される可能性は高いのではないでしょうか。