10/01/27 12:26:30 7552/LJb
>>568
詳しい回答ありがとうございます。
ちなみに
範囲)
a. 受診者およびその配偶者は区市町村民税非課税(条件をみたしています)
b.同一の世帯に属する者は区市町村民税の課税対象になっています。(条件をみたしていません)
要件)
a.扶養控除になっていません。(条件をみたしています)
b.国民健康保険には扶養者という概念がないらしいです。
ただ、市区町村によっては世帯主に全員の保険料の請求がいくらしいです。
最終的な支払い義務が世帯主にあるからだそうですが・・・。
保険料を家族に渡してもまとめて支払うと扶養者とみなされるのかわかりません。
(条件をみたしているかわかりません)
範囲bを満たしていないので適用対象外の可能性が高いですね。
一応、窓口で相談してみようと思います。