10/01/27 00:23:13 HsmQEAIr
>>561さんの現在の扶養関係と、課税状況がよくわからないのですが・・
以下の範囲と要件を満たしているなら、特例の適用もあろうかと思います。
個々の状況で変わってきますので、窓口で相談してみてください。
---「世帯」範囲の特例--- ※東京都の場合
(以下、世帯とは医療保険の加入単位)
受診者と同一の世帯に属する親、兄弟姉妹、子どもが、税制と医療保険のいずれにおいて
も受診者を扶養しない場合、特例として、受診者およびその配偶者(受診者のみでも可)を
別の世帯に属するものとみなす取り扱いを行うことを、受診者の申請に基づき選択できる。
範囲)
a. 受診者およびその配偶者は区市町村民税非課税
b. 上記以外に同一の世帯に属する者が区市町村民税非課税
要件)
a. 同一世帯に属する他の者が、受診者およびその配偶者を区市町村民税上、扶養関係に
基づく各種控除(以下、「扶養控除」という)の対象としていないこと
b. 受診者およびその配偶者が、同一世帯に属する他の者の医療保険の被扶養者となって
いないこと