10/01/25 22:06:30 Lqzooj55
>>540
それは「追加交付申請」というもので、申請が認められれば追加申請受理日から適用となり
ます。
東京都では、追加申請時にそれまで使っていた受給者証は回収され、「従たる医療機関」
が追加記載された受給者証を新たに発行します。発行には1ヶ月程度、時間がかかるため、
その間は、受給者証の控えで受診することになります。
なお、追加申請には「理由書」の提出が必要で、すでに認定済みの医療機関の主治医から
の指示内容等、追加の理由を申請者が記入することになります。
>>543
氏名、住所、保険種別に変更が生じた場合は「記載事項変更届」になります。
住所、氏名の変更は、窓口で受給者証に変更内容を記載した後、その場で返却されますが、
保険種別の変更は、原本の提出(返還)を求め、変更後の内容を記載した受給者証を新た
に発行することとなるため、追加申請と同様に時間がかかります。
医療保険加入世帯の変更などがあると、所得区分や自己負担限度額にも関わるので、認
定などでさらに発行に時間がかかることもあります。