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【よくある質問 その3】
Q:自己負担額が1割以下の地域があると聞きました。
A:自立支援法は国の事業なのですが、一部の都道府県市では単独事業として1割負担
分の補填などを行っている地域があります。(例:東京都-低所得区分ならば自己
負担無し)これは都道府県市によって異なりますので、お住まいの都道府県(政令
指定都市の場合は市)に確認してみてください。
Q:受給者証の有効期限が平成21年3月31日なんだけど?
A:所得区分が「一定以上」(月額自己負担上限額2万円)になっていませんか?
所得区分が「一定以上」の方については、法令により本来は自立支援医療の対象外
ですが、現在は経過的特例として、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)
に該当する方のみ、自立支援医療の対象となっています。
経過的特例の取扱いは平成21年3月31日までとされていますので、所得区分が
「一定以上」の方については有効期間が平成21年3月31日までの受給者証が送付さ
れています。今後の取扱いについては、国において現在検討中となっているので現
在は未定です。
Q:一定以上の人は平成21年3月31日以降は受給出来ないの?
A:現在国において検討中ですがどうしても今の内に延長しておきたい場合は、所得区
分を「一定以上」でなくす必要があります。「一定以上」で無くなった場合は変更
の申請をすれば、所得区分の変更に併せて、有効期間が1年間の受給者証が発行さ
れます。 変更の方法は世帯分離などで保険証を独立させるのが一番簡単です。