10/01/05 22:14:12 Om08sB/2
>>384
原則、前年度の区市町村民税(所得割)の額によります。
課税世帯で「重度かつ継続」に該当し、下記の所得区分が変わるほど課税額が下がるので
あれば、負担上限額も下がります。
ただし、平成21年の収入が下がったとしても、それを基に算定される課税額の適用は、平成
22年7月以降の申請となりますので、それまでは負担上限額は変わりません。
(生保受給開始・停止の場合のみ、決定日から適用)
■「重度かつ継続」該当の場合
○中間層1
区市町村民税(所得割)<33,000円・・・負担上限額 5,000円
○中間層2
33,000円≦区市町村民税(所得割)<235,000円・・・負担上限額 10,000円
○一定以上
235,000円≦区市町村民税(所得割)・・・負担上限額 20,000円
■「重度かつ継続」非該当の場合
○中間層1・2・・・負担上限額は医療保険の自己負担限度額
○一定以上・・・公費負担の対象外