09/12/18 01:06:47 iUN+2eVg
>>274
「重度かつ継続」は、市町村民税課税となる「中間1」「中間2」「一定以上」の方が対象なの
で、低2はみな「重継」非該当ですね。
障害年金については、【公課の禁止】の規定により、課税対象になりません。
(国民年金法第25条、厚生年金保険法第41条第2項)
「市町村民税非課税」で生活保護を受給していない方は、本人の収入(受診者が18歳未満
の場合は保護者の収入)により自己負担上限額が定められます。→「低1」「低2」
公的年金は「その他厚生労働省令で定める給付」に該当し、合計所得金額とあわせて本人
収入として算定されます。
(障害者自立支援法施行令第17条第1項3号、第35条第1項第4号)
現在、低2のようですので、区市町村民税非課税であれば、年金を受給されても所得区分
が変わることはなく、よって負担上限額も変わらないと思います。
公的年金受給者は、調べればすぐわかりますので申告しないとまずいでしょう。