09/12/11 21:47:39 mmcn1Stc
今もってる受給者証の有効期間がH21.3.31で切れる人から、つぎの更新時に診断書は不要
となります。
H21.2.28までの有効期間の人は、これまで通り診断書が必要です。
診断書により手帳を交付されている人は、手帳の有効期間と受給者証の有効期間の終期を
合わせることを申し出ることにより、今後は2年に一度、手帳用診断書を提出することで、手
帳と受給者証の更新が同時申請できるようになります。
詳しくは、申請窓口に問い合わせてください。
診断書の提出が2年に一度でよくなるのは、受給者の負担軽減のためですが、病状が変化
していることなどにより、2年目であっても診断書を求められることもあります。
また、2年目で診断書は不要なのに、診断書を提出されたときは、次の更新時に診断書不要
となります。