09/11/24 21:14:43 HkHNzAjy
>>929
多少前後しても障害の状況が推定出来る場合、
障害認定日時点の状態として認められることもあるらしい。
というかとりあえず、初診や認定日前後の正確な日付も含めて医師に相談だと思う。
>>930
検索すると未成年での厚生年金受給例があるよ。
二十歳未満の受給権というのは国民年金(加入出来るのが20歳以降だから)の話だと思う。
厚生年金や共済年金の場合まで二十歳から受給権を得るということになると、
労働基準法で就労可能になる年齢(加入可能年齢)から、
実際に受給権を獲得する年齢まで、5年も間が出来てしまい、制度として矛盾するし。